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結論

勝訴(請求認容)

商標「トウイティ」の周知キャラ名と商標の混同(第4条第1項第15号|審判異議2001−90561(T2001−90561/J7))

審判番号
異議2001−90561(T2001−90561/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「トウイティ」
争点(論点)
周知キャラ名と商標の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90561(T2001−90561/J7)・異議)は、本件商標「トウイティ」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知キャラ名と商標の混同」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4469842号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4469842号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件登録第4469842号商標(以下「本件商標」という。)は、「トウイティ」の文字と「TWEETY」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年5月31日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

録異議申立人 タイム ウォーナー エンターテイメント カンパニー エル.ピー.(以下「申立人」という。)の提出に係る甲号各証によれば、申立人会社を中心とするワーナー・グループは、世界的に知られたエン夕ーテイメントカンパニーであり、該グループの制作に係るアニメーション「ルー二ーテューンズ(LOONEY TUNES)」は、1930年に第一作が公開され、1947年と1958年にはアニメーション部門でのアカデミー賞を受賞している。そして、ルー二ーテューンズに登場するカナリアの「TWEETY(トウイティー)」は、1942年のデビュー以来50年以上を経過しているが、現在においても、野ウサギの「Bugs Bunny(バックス・バニー)」、猫の「SYLVESTER(シルベスター)」とともに、その人気は高く、これらのキャラクターは、世界25ヶ国でライセンスされ、ライセンシーは世界で3700以上、毎年60億ドル以上の売上げを上げている。

我が国においても、「TWEETY(トウイティー)」の文字を含むそのキャラクターを使用した商品化事業は、Tシャツ、セー夕、パーソナルケアグッズ、ポーチ、巾着、時計、家具、マグカップ、菓子、文房具等々多くの分野の商品にわたって展開されており、ライセンシーの数も150以上に達していることを認めることができる。

しかして、本件商標は、申立人の業務に係る上記キャラクター名と同一の綴字からなるものであり、しかも、「TWEETY(トウイティー)」は、12才から17才の女の子の層に特に人気が高く、本件商標の指定商品である「化粧品」等の商品においては、中高生を購買層とする商品も多く、キャラクターを意識する需要者の存在も否定できないところである。

してみれば、本件商標は、申立人の業務に係るアニメーションのキャラクター名として広く知られ、かつ、申立人の商品化事業に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている標章と類似する商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、申立人又は申立人と何等かの関連を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成14年3月26日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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