Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90605(T2001−90605/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4474485号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月28日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年5月11日設定登録、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
2 登録異議の申立の理由
登録異議申立人は、別掲のとおりの構成よりなる登録第4374093号商標(以下「引用商標」という。)を引用して本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第2号証(枝番号を含む。)を提出している。
3 本件商標に対する取消理由
当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成14年4月19日付けで商標登録の取消しの理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。
本件商標と引用商標は、別掲のとおりであって、共に、横長の楕円をもって外縁が形成され、楕円内には、その上方から下方に渦巻き状に曲線が描かれてなり、且つ該曲線の上端及び下端は楕円の内周に接する態様をもって構成されているものである。そして、僅かに本件商標には引用商標にはない楕円内に描かれている曲線の中心部を左右に貫通する直線が描かれているが、その直線は細い線で引かれており、殆ど看者の印象に残らないといえるものである。
そうとすると、本件商標と引用商標は、全体的な構成においてその軌を一にするものであり、両商標を時と場所を異にして接した場合には、取引者・需要者をして外観上、相紛れるおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標は、外観において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれること明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
4 商標権者の意見
上述した取消理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標の登録は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたと認められるから、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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