sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2001−90605(T2001−90605/J7)|登録取消)

審判番号
異議2001−90605(T2001−90605/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90605(T2001−90605/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似」です。特許庁は「登録第4474485号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4474485号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4474485号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月28日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年5月11日設定登録、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人は、別掲のとおりの構成よりなる登録第4374093号商標(以下「引用商標」という。)を引用して本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第2号証(枝番号を含む。)を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成14年4月19日付けで商標登録の取消しの理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。

本件商標と引用商標は、別掲のとおりであって、共に、横長の楕円をもって外縁が形成され、楕円内には、その上方から下方に渦巻き状に曲線が描かれてなり、且つ該曲線の上端及び下端は楕円の内周に接する態様をもって構成されているものである。そして、僅かに本件商標には引用商標にはない楕円内に描かれている曲線の中心部を左右に貫通する直線が描かれているが、その直線は細い線で引かれており、殆ど看者の印象に残らないといえるものである。

そうとすると、本件商標と引用商標は、全体的な構成においてその軌を一にするものであり、両商標を時と場所を異にして接した場合には、取引者・需要者をして外観上、相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれること明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

上述した取消理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標の登録は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたと認められるから、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。