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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90736(T2001−90736/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4487474号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4487474号商標は、「ネット ステンレス」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、平成12年5月23日に登録出願され、第6類「鉄及び鋼,特殊鋼,鋼半成品,圧延鋼材,鉄鋼二次製品,鉄くず,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車,ばね及バルブ(機械要素に当たるものを除く。)金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工漁礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン」を指定商品として、平成13年7月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由要旨

本件商標は、指定商品中「金網、柵」に使用するときは、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであって、該商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものであるとして、甲第1号証ないし甲第6号証を提出している。

3 当審が通知した取消理由

本件商標は、「ネット ステンレス」の片仮名文字(標準文字)を書してなるところ、これらは日常的に親しまれている外来語の「ネット」と「ステンレス」の文字を結合したものと容易に理解されるとみるのが相当である。

そして、登録異議申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第6号証によれば、「ネット」の文字は、建築業界において、当該商品が網状であることを意味するものとして、例えば「ネットフェンス」(フェンス用ひし形金網、フェンス用溶接金網)として使用されている事実が認められる。また、隣家等との境界を画するために用いられる「フェンス」、「門扉」、「カーポート」等が、風雨に強く丈夫なアルミニウム合金、鋳物、ステンレススチール(ステンレス)等の材質で造られているいることは、需要者間にもよく知られてところである。

そうすると、「網状」を意味する「ネット」と「フェンス、門扉、カーポート」等の商品の材質を意味する「ステンレス(ステンレススチール)」の文字を「ネット ステンレス」と表してなる本件商標を、その指定商品中「ステンレス製の金網、落石防止網」等の商品に使用しても、単に商品の品質・形状・材質を表示しているにすぎず、また、これをステンレス製及び網状でない商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

前記の取消理由の通知に対し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、前項3のとおりの取消理由により、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認められる。 したがって、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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