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結論

勝訴(請求認容)

商標「おはようもち」の結合商標の要部と称呼類似(第4条第1項第11号|審判異議2001−90993(T2001−90993/J7))

審判番号
異議2001−90993(T2001−90993/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「おはようもち」
争点(論点)
結合商標の要部と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90993(T2001−90993/J7)・異議)は、本件商標「おはようもち」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部と称呼類似」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4511571号商標の指定商品中「餅菓子」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4511571号商標の指定商品中「餅菓子」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4511571号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月18日に登録出願され、「おはようもち」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月5日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人の引用する登録第1472554号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和52年11月22日に登録出願、「オハヨー」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和56年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年2月27日に「菓子及びパン」に書換登録されたものである。

同じく、登録第1573757号商標(以下「引用B商標」という。)は、昭和54年3月30日に登録出願、「オハヨー」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第1573758号商標(以下「引用C商標」という。)は、昭和54年3月30日に登録出願、「OHAYO」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と各引用商標の類否について検討するに、本件商標は、「おはようもち」の文字よりなるところ、全体として一つの熟語(成語)として存在しないから、前半部の「おはよう」の文字は「朝、人に合ったときなどのあいさつ語」を表示し、また、後半部の「もち」の文字は「もち米を蒸して臼でついたもの」を指称する語として一般に使用されている「餅」を表示したものと理解されるというのが自然である。

してみれば、本件商標を構成する「もち」の文字部分は、その指定商品の普通名称、原材料、品質等を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは「おはよう」の文字部分にあるものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、「おはようもち」の文字に相応し「オハヨウモチ」の称呼を生ずるほか、「おはよう」の文字部分に相応し「オハヨウ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用A商標及び引用B商標は「オハヨー」の文字よりなり、引用C商標は「OHAYO」の文字よりなるものであるから、各引用商標は、その構成文字に相応し、いずれも「オハヨー」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標から生ずる称呼「オハヨウ」と各引用商標から生ずる称呼「オハヨー」とは、称呼において明らかに相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

また、本件商標の指定商品中「餅菓子」と各引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の指定商品中「餅菓子」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録なされたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成14年5月13日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の「餅菓子」については商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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