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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MEETINGNET」の称呼・外観の類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2000−90735(T2000−90735/J7))

審判番号
異議2000−90735(T2000−90735/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MEETINGNET」
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第38類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90735(T2000−90735/J7)・異議)は、本件商標「MEETINGNET」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。指定商品・役務は第38類に属します。特許庁は「登録第4372960号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4372960号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4372960号商標(以下「本件商標」という。)は、「MEETINGNET」の文字と「ミーティングネット」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年8月5日登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年4月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「NETMEETING」の文字を横書きしてなり、平成8年11月11日(パリ条約による優先権主張 1996年5月21日 アメリカ合衆国)登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月26日に設定登録されている登録第4161168号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼上類似する商標であって、その指定商品に類似する役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標は、申立人の商品(ソフトウエア)を表示する商標として広く一般に知られているところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、本件商標がその指定役務に使用された場合、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるところ、そのいずれにおいても構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これらより生ずると認められる「ミーティングネット」「ネットミーティング」の各称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標と引用商標は、いずれもその構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用商標は、その構成文字に相応して、それぞれ「ミーティングネット」「ネットミーティング」の一連の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

しかして、本件商標より生ずる「ミーティングネット」の称呼と引用商標より生ずる「ネットミーティング」の称呼とは、その音構成に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、観念においても類似する理由は見当たらない。

してみれば、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

(2)申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「インターネット上で使用する音声及びデータを転送することができるほか、アプリケーションの共有、ファイルの転送、ホワイトボード、チャットなどのデータ通信機能と電話の統合を可能にしたコミュニケーションツールとして使用されるソフトウエア」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標の指定役務を取り扱う分野にまで著名なものとは認められず、しかも、本件商標と引用商標とは前記のとおり類似しないものであるから、本件商標を指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者が直ちに引用商標を想起し、その役務が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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