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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90201(T2001−90201/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4441150号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4441150号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月19日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第28類、第35類、第36類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年12月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年12月18日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月2日に設定登録されている登録第4192683号商標、同じく平成9年9月5日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されている登録第4217266号商標(以下、これらを一括して、「引用商標」という。)と指定商品中、第28類の「キャディーバッグ・ゴルフクラブ・ゴルフクラブ用カバー・グリーンマーカー・ティー・ゴルフ手袋・ゴルフボール・その他のゴルフ用具,その他の運動用具」について類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、異議申立人(以下、「申立人」という。)により商品「ゴルフ用品」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号(異議申立書においては、商標法第4条第1項第16号と記載されているが、申立の趣旨、内容から同法第4条第1項第15号の誤りと認め、判断することとする。)に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、これよりは「Club/クラブ」「Access/アクセス」「24」をそれぞれ組み合わせてなるものと容易に認識し得るものである。そして構成中の後半部に表された「24」の数字は、商品又は役務の型式、機種等を表示するための記号、符号の一種として使用され得る極めて簡単でかつありふれた標章といえるものである。

そうすると、本件商標において自他商品又は自他役務の識別機能を果たし得る部分は、構成中の前半部と中間部を組み合わせた「Club Access」「クラブ・アクセス」の文字にあるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、殊更、本件商標全体を構成するうちの中間部の「Access」及び「アクセス」の文字部分のみを分離して抽出しなければならない特段の事由が存するものとは認められないものであり、これより生ずると認められる「クラブアクセス」の称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標はその構成文字に相応して「クラブアクセスニジュウヨン」の一連の称呼を生ずる他、「Club Access」「クラブ・アクセス」の文字に相応して、「クラブアクセス」の称呼をも生じ、特定の語義を有しない一種の造語を表した商標と理解されるものというのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「アクセス」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標より「アクセス」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるという申立人の主張は採用することができない。

そして、本件商標と引用商標は、外観上は明らかに異なるものであって、観念上は比較することができないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る証拠からは、商品「ゴルフクラブ、ゴルフボール」等に関する具体的な取引の実体(商品の販売数量、販売高等)が明らかでないばかりでなく、提出された証拠についても、本件商標の出願前と認められるものは、ゴルフ雑誌の「パーゴルフ」(甲第12号証の1ないし9)及び「ゴルフダイジェスト」(甲第13号証の1ないし19)のみであり、これをもって、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「ゴルフクラブ、ゴルフボール」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りるものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいえない。

(3)結語

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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