Trademark Appeal Case
「INSIDE」結合商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90756(T2001−90756/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4487631号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年9月6日に登録出願、「BODY SCIENCE INSIDE」の文字を標準文字で横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、平成3年7月19日に登録出願(優先権主張、1991年4月22日アメリカ合衆国)、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月26日に設定登録された登録第4060597号商標(以下、「引用商標1」という。)、同じく、平成11年6月25日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月14日に設定登録された登録第4400293号商標(以下、「引用商標2」という。)、同じく、平成10年7月27日に登録出願、「INTEL INSIDE」の文字を標準文字で横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月24日に設定登録された登録第4348443号商標(以下、「引用商標3」という。)、同じく、平成9年10月23日に登録出願、「INTEL INSIDE」の文字を標準文字で横書きしてなり、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月21日に設定登録された登録第4378304号商標(以下、「引用商標4」という。)、同じく、平成11年7月15日に登録出願、「INTEL INSIDE XEON」の文字を標準文字で横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月10日に設定登録された登録第4431588号商標(以下、「引用商標5」という。)、同じく、平成8年10月17日に登録出願(優先権主張、1996年5月2日アメリカ合衆国)、「THE COMPUTER INSIDE」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録された登録第4233497号商標(以下、「引用商標6」という。)、同じく、平成8年10月17日に登録出願(優先権主張、1996年5月2日アメリカ合衆国)、「THE COMPUTER INSIDE」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録された登録第4222888号商標(以下、「引用商標7」という。)及び平成12年3月15日に登録出願、「THE JOURNEY INSIDE」の文字を標準文字で横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年7月19日に設定登録された登録第4492276号商標(以下、「引用商標8」という。)と同一の形式(「〇〇〇〇+INSIDE」の形式)及び観念(「〇〇〇〇が入っている。」、「〇〇〇〇が内在する。」)を有する商標であり、かつ、引用商標1ないし引用商標5は、マイクロプロセッサの商標として世界的に著名な商標であるから、本件商標が指定商品に使用された場合には、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。また、本件商標は、著名な引用商標の顧客吸引力に便乗するものであって、公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神に反し、国際信義にも反するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人より提出された甲第10号証ないし同第50号証(枝番号を含む。)によれば、申立人(インテル コーポレーション)が広く需要者の間に知られた企業であり、また、引用商標1ないし引用商標4が申立人の製造販売に係るマイクロプロセッサの商標として相当程度知られていることが認められるとしても、それは「intel」「INTEL」ないしは「intel inside」「INTEL INSIDE」として知られているというべきで、申立人が主張する「〇〇〇〇+INSIDE」の形式及び「〇〇〇〇が入っている。」、「〇〇〇〇が内在する。」との観念を有する商標であると取引者、需要者に把握、認識されているとは認め難いものである。
そして、本件商標は、前記のとおり「BODY SCIENCE INSIDE」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で軽重の差なく、一連に書されているものであり、その構成文字に相応して「ボディサイエンスインサイド」の称呼を生ずる商標と理解されるものであって、申立人の引用する引用商標1ないし引用商標8とは何ら出所の混同を生ずることのない別異の商標というのが相当である。加えて、本件商標の指定商品は、申立人の業務に係る商品と関連があるとは認め得ないものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の引用各商標を連想、想起させるものではないというべきである。
したがって、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
さらに、本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものとは認められず、かつ、申立人の使用に係る引用各商標を模倣したものともいえないから、国際信義に反する商標とも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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