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Trademark Appeal Case

称呼類似性の語尾判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90774(T2001−90774/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4500011号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4500011号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月12日に登録出願され、「マジョーラ」の片仮名文字と「MAZIORA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和39年12月14日に登録出願され、「マジョール」の片仮名文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年8月8日に設定登録されている登録第715524号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成2年7月19日に登録出願され、「マジョーレ」の片仮名文字と「MAJORE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年3月31日に設定登録されている登録第2514266号商標(以下「引用B商標」という。)と称呼において類似する商標であって、各引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標の指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A及びB商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して「マジョーラ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用A商標は、その構成文字に相応して「マジョール」の称呼を、また、引用B商標は、その読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して「マジョーレ」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標と引用各商標から生ずる称呼「マジョーラ」と「マジョール」又は「マジョーレ」とは、語尾において「ラ」(ra)の音と「ル」(ru)又は「レ」(re)の音の差異を有しているが、これらの差異音の母音である[a]と[u]及び[e]は、「a」の音が「u」及び「e」の音に較べ口を広く開きはっきりと発音される関係から、「ラ」の音は「ル」及び「レ」の音に比較し鮮明に発音されるものであり、更に、それらの差異音の前音が弱く響く長音であることも相俟って、語尾部分における差異とはいえ、この差異が比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本件商標及び各引用商標の構成は上記のとおりであることから外観上相紛れるおそれはないものであり、また、いずれの商標も特定の意味を看取させない造語と認められので比較することのできないものである。

してみれば、本件商標と各引用商標とは、類似する商標とすることはできないものである。

その他、本件商標と各引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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