Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90856(T2001−90856/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4498552号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成12年6月7日に登録出願され、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成13年8月10日に商標権の設定登録がされたものである。
2 登録異議申立の理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「化粧品(頭髪用化粧品)」の製造、販売を主たる業務とする企業であり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品とする別掲(2)に示すとおりの構成よりなる登録第1541321号商標(以下「引用商標」という。)を頭髪用化粧品に永年にわたり使用した結果、引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られているから、これと商標が類似、あるいは引用商標を一部に有する本件商標が、その指定役務中の第41類の「技芸・スポーツ又は知識の教授」又はそれに関連する役務である「セミナーの企画・運営又は開催」に使用された場合、申立人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第第15号に該当するとして、甲第1号証ないし甲第6号証(枝番を含む。)を提出し、その指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」についての登録は取り消されるべきである旨申し立てている。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「GAGUIN」の文字部分が学校を意味する「学院」の如き意味合いを含んでいるとしても、かかる構成においては、構成前半の「HOYU」(「O」と「U」の文字の上部には長音記号「−」が付してある。以下同じ。)の文字部分を分離、抽出して看取するものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の固有の学校名を欧文字表記したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
(2)そうとすれば、本件商標は、構成文字全体をもって、固有の学校名を観念し、これに相応して「ホーユーガクイン」の称呼のみを生ずるものというべきであって、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「化粧品(頭髪用化粧品)」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を当該指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起・連想させ、あるいはその役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
(3)したがって、本件商標は、その指定商品・指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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