Trademark Appeal Case
称呼と外観の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90915(T2001−90915/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4502265号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月27日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類、第9類、第10類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年8月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記に掲げる2件の登録商標と称呼及び外観において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の指定商品中、第5類に属する指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
〈引用商標〉
(a)昭和63年6月11日に登録出願され、「AQUAFEN」の文字と「アクアフェン」の文字とを二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されている登録第2292248号商標(その後、指定商品及び区分は、指定商品の書換により、第5類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月10日に登録されている)(以下、「引用A商標」という。)
(b)昭和61年9月3日に登録出願され、「AQUACHEM」の文字と「アクアケム」の文字とを二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年12月19日に設定登録されている登録第2101569号の1商標(以下、「引用B商標」という。)
3 当審の判断
本件商標と引用各商標とは、別掲及び上記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成文字に相応して、本件商標からは「アクアジェン」あるいは「アクアゲン」の称呼を生ずるものと認められ、一方、引用A商標からは「アクアフェン」の称呼を、引用B商標からは「アクアケム」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、これら称呼の類否について判断するに、本件商標と引用A商標から生ずる称呼の差異音である「ジェ」あるいは「ゲ」と「フェ」の音は、母音を共通にするとしても、「ジェ」の音も「ゲ」の音も力強く重く響く音であるのに対して、「フェ」の音は弱く柔らかな音であって、調音の方法を異にし、音質を明らかに異にするものである。
また、本件商標と引用B商標から生ずる称呼とは、5音中2音を異にするものであり、しかも、「ジェ」の音も「ゲ」の音も力強く重く響く濁音であるのに対して、「ケ」の音は清音にして澄んだ音として聴取されるものであって、音質を明らかに異にするものである。
そうとすれば、本件商標と引用各商標から生ずる称呼の差異は、中間ないしは後半部分における差異とはいえ、比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調、語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
次に、両商標の外観についてみるに、本件商標の文字部分は、語頭の「A」及び中間の「G」を大文字で表し、他の文字を小文字で表してなるものであるから、外観上、明らかに2つの語を結合させたものと理解し得るのに対して、引用各商標の欧文字部分は、いずれも、大文字で一連に書されているものであり、全体として一語からなるものと理解・認識させるものであるから、両商標の欧文字部分のみを比較してみても、両者は、外観において明らかな差異を有するものといわなければならない。
その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。