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Trademark Appeal Case

著名略称と商標の称呼・外観

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90938(T2001−90938/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4506675号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4506675号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月1日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

申立人は、フランスのサッカー選手であり、「ANELKA/アネル力」は「Nicholas ANELKA/二コラ アネル力」の略称として、フランスはもとより日本においても著名である。

本件商標中の「ANEEL.K」からは「アネエルケー」あるいは「アネエル力」の称呼を生ずるものであり、申立人の著名な略称「アネルカ」と称呼において類似し、外観においても、「A」「N」「E」「L」及び「K」を共通にし相紛らわしいものである。

したがって、商標権者がかかる商標を出願、登録することは国際信義に反し、公序良俗に反するものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものであり、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ANEEL.K」の欧文字は、「ANEEL」の文字が特定の意味合いを有する英語ではないとしても、例えば、親しまれた英語の中にも「heel」が「ヒール」と、「reel」が「リール」と、「steel」が「スティール」と発音されている用例に照らしてみれば、容易に「アニール」と発音されるものということができる。そして、ピリオドの後の「K」は、アルファベットの読みに従って発音されるものというのが自然であるから、本件商標は、全体として、英語読み風の「アニールケイ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

他方、申立人の略称は、申立人の主張に従えば、「アネル力」と称呼されるものである。

そうとすれば、本件商標と申立人の略称とは、称呼において明らかな差異を有するものといわなければならない。

また、本件商標の「ANEEL.K」の文字部分と申立人の略称「ANELKA」の文字とでは、比較的短い構成において、「E」の文字の数、ピリオドの有無及び語尾における「A」の有無という3つの点における構成要素の差異を有するものであるから、外観においても十分区別し得るものというべきである。

してみれば、申立人の略称「ANELKA」がフランスばかりでなく我が国において知られていたとしても、本件商標と申立人の略称とは、別異の商標というべきであるから、本件商標の採択が国際信義に反し、公序良俗に反することになるということはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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