Trademark Appeal Case
普通名称の識別力と役務・商品の非類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90946(T2001−90946/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4509299号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年5月29日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する、「MAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和49年4月30日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録された登録第2108393号商標のほか、「MAN」の欧文字を横書きしてなる、登録第2225344号商標(第11類)、登録第2241532号商標(第9類)及び登録第2543364号商標(第12類)(以下、まとめて「引用商標」という。)は、世界的に著名なディーゼルエンジン等の製造企業である申立人により、ディーゼルエンジン等に長期間継続的に使用されてきた。
そして、申立人の使用に係る商品「大型船舶用のディーゼルエンジン」と本件商標の指定役務とは、取引者、需要者を共通にする。
したがって、本件商標をその指定役務に使用した場合には、申立人の業務又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係にある者の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る甲号各証によれば、申立人は商品「ディーゼルエンジン、火力発電のボイラ・タービン」等を製造するドイツの企業であり、我が国においても「東芝プラント建設株式会社」等が申立人に係る商品を申立人の指導のもと製造販売した結果、引用商標は商品「ディーゼルエンジン」について、本件商標の登録出願時には相当程度知られていたものと認めることができる。
しかしながら、引用商標は、もとより「人間」を意味する語として一般に親しまれている成語であって創造語ではないこと、本件商標の指定役務である「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と商品「大型船舶用のディーゼルエンジンその他のディーゼルエンジン」とは、その役務と商品において直接密接の関連性を有していないこと、その役務と商品とは取引、販売系統も異にすることから判断すれば、本件商標をその指定役務に使用した場合、申立人の引用商標を想起、連想させるものとはいえず、申立人又は申立人と経済的、組織的に関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。