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Trademark Appeal Case

造語の識別力と誤認混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90257(T2002−90257/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4537033号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4537033号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月27日に登録出願され、「Moistgloss」の文字と「モイストグロス」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「湿気のある」の意味を有する英語「Moist」の語と「光沢、つや」の意味を有する英語「gloss」の語に、その日本語の読みを記載してなるものであるところ、指定商品との関連からみれば、「モイスト(Moist)」の語は、「保湿効果のある商品」の効能、品質を表す語として広く使用され、認識されているものであり、また、「グロス(gloss)」の語は、口唇や頭髪の「つや出し効果のある商品」の効能、品質を表す語として広く使用され、認識されているものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「保湿効果のあるつや出し用商品」を直感させ、単に商品の品質等を表す標章に過ぎないものであり、これを上記以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「保湿効果のあるつや出し用商品」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「Moist/モイスト」及び「gloss/グロス」の各語が申立人の主張するとおりの意味を表す語であるとしても、この一連の構成からなる語をもって、直ちに、「保湿効果のあるつや出し用商品」であることを直感させるものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって不可分一体の構成からなる一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが自然である。

なお、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「Moist/モイスト」及び「gloss/グロス」の各語が化粧水、クリーム、口紅等の商品に使用されている例のあることは認められるとしても、該証拠は、全てインターネットの打出し資料であり、本件商標の登録査定後の打出日が印字されているのみで、資料の記事内容から登録査定以前の使用に係る日付を確認することができるのは、僅かに1、2件程度であるから、該証拠をもってしては、本件商標がその登録査定時において、指定商品の用途、品質等を表示する語として取引上一般的に使用されていたものと認めるに十分なものということはできない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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