Trademark Appeal Case
欧文字と仮名文字の称呼の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90248(T2002−90248/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4536273号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年2月16日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第31類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年1月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記に掲げる2件の登録商標と称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務中、第31類の指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
〈引用商標〉
(a)昭和50年4月18日に登録出願され、「ヴアージヤ」の文字と「VERDURE」の文字とを二段に横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年10月31日に設定登録されている登録第1353322号商標(以下「引用A商標」という。)
(b)平成12年12月14日に登録出願され、「ヴェルデ」の文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月28日に設定登録されている登録第4510452号商標(以下「引用B商標」という。)
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示したとおりの構成からなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、本件商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「ヴェルジェ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
この点について、申立人は、本件商標からは「ヴァージャー」の称呼をも生ずる旨主張しているが、「Verger」の語は、我が国において「ヴァージャー」と読まれ、親しまれた意味合いの語として知られているものでもないから、この点についての申立人の主張は採用できない。
他方、引用A商標からは「ヴァージャ」の称呼を、引用B商標からは「ヴェルデ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、これら称呼の類否について判断するに、本件商標から生ずる「ヴェルジェ」の称呼と引用A商標から生ずる「ヴァージャ」の称呼とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、非類似の商標といわなければならない。
また、本件商標から生ずる「ヴェルジェ」の称呼と引用B商標から生ずる「ヴェルデ」の称呼とは、語尾における「ジェ」と「デ」の音の差異とはいえ、この両音はいずれも重く響く濁音であって、明瞭に発音・聴取されるものであり、全体としても3音という短い音構成からなるものであるから、この音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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