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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ホワイトコンセントレート」の記述的語の結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−90234(T2002−90234/J7))

審判番号
異議2002−90234(T2002−90234/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ホワイトコンセントレート」
争点(論点)
記述的語の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90234(T2002−90234/J7)・異議)は、本件商標「ホワイトコンセントレート」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的語の結合の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4535650号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4535650号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4535650号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年3月13日に登録出願され、「ホワイトコンセントレート」の文字と「WHITE CONCENTRATE」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「白」の意味を有する英語「WHITE」の語と「濃縮物」の意味を有する英語「CONCENTRATE」の語に、その日本語の読みを記載してなるものであるところ、指定商品との関連からみれば、「ホワイト(WHITE)」の語は、「美白用の商品」を表す語として、また「コンセントレート(CONCENTRATE)」の語は、「美容液」を表す語として一般に使用されており、「ホワイトコンセントレート(WHITE CONCENTRATE)」の語も「美白美容液」を表す語として普通に使用され、認識されているものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「美白美容液」を直感させ、単に商品の品質を表す標章に過ぎないものであり、「美白美容液」以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「ホワイト/WHITE」の語が「白」を意味し、「コンセントレート/CONCENTRATE」の語が「濃縮物」を意味する英語であることは認められるとしても、この一連の構成からなる語をもって、直ちに、「美白美容液」であることを直感させるものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって不可分一体の構成からなる一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが自然である。

なお、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「コンセントレート/CONCENTRATE」の語が美容液に使用されている例のあることは認められるとしても、該証拠をもってしては、「コンセントレート/CONCENTRATE」の語が「美容液」を表すものとして、取引上、普通に使用されているとまで認めることは困難である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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