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Trademark Appeal Case

記述的語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90234(T2002−90234/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4535650号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4535650号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年3月13日に登録出願され、「ホワイトコンセントレート」の文字と「WHITE CONCENTRATE」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「白」の意味を有する英語「WHITE」の語と「濃縮物」の意味を有する英語「CONCENTRATE」の語に、その日本語の読みを記載してなるものであるところ、指定商品との関連からみれば、「ホワイト(WHITE)」の語は、「美白用の商品」を表す語として、また「コンセントレート(CONCENTRATE)」の語は、「美容液」を表す語として一般に使用されており、「ホワイトコンセントレート(WHITE CONCENTRATE)」の語も「美白美容液」を表す語として普通に使用され、認識されているものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「美白美容液」を直感させ、単に商品の品質を表す標章に過ぎないものであり、「美白美容液」以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「ホワイト/WHITE」の語が「白」を意味し、「コンセントレート/CONCENTRATE」の語が「濃縮物」を意味する英語であることは認められるとしても、この一連の構成からなる語をもって、直ちに、「美白美容液」であることを直感させるものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって不可分一体の構成からなる一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが自然である。

なお、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「コンセントレート/CONCENTRATE」の語が美容液に使用されている例のあることは認められるとしても、該証拠をもってしては、「コンセントレート/CONCENTRATE」の語が「美容液」を表すものとして、取引上、普通に使用されているとまで認めることは困難である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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