Trademark Appeal Case
複合語の称呼と一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90232(T2002−90232/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4535280号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年1月23日に登録出願され、「へんしんテーブル」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記に掲げる3件の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
〈引用商標〉
(a)昭和46年12月1日に登録出願され、「変身」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年5月20日に設定登録されている登録第1066683号商標
(b)昭和46年12月1日に登録出願され、「へんしん」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年5月20日に設定登録されている登録第1066684号商標
(c)昭和60年8月8日に登録出願され、「へんしん」の文字と「変身」の文字とを二段に横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録されている登録第2108288号商標
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「テーブル」の文字部分が「机、卓」を意味するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
この点について、申立人は、「テーブル」の文字は、玩具業界においては「テーブルおもちゃ」を表すものである旨主張しているが、提出に係る甲号各証によっても、「テーブル」の語が「テーブルおもちゃ」という一つの概念を表すものとして使用されている事実は認められない。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ヘンシンテーブル」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「ヘンシン」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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