Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90213(T2002−90213/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4535733号商標(以下「本件商標」という。)は、「エアフル」の文字と「AIRFULL」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年3月16日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「エアフロ」の文字と「AIRFRO」の文字とを二段に横書きしてなり、平成5年5月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録された登録第3136634号商標(以下「引用商標」という。)と「エアフル」と「エアフロ」の称呼において類似の商標であり、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるあるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「エアフル」及び「AIRFULL」の両文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「エアフル」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、「エアフロ」及び「AIRFRO」の両文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「エアフロ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「エアフル」の称呼と引用商標より生ずる「エアフロ」の称呼とを比較すると、両称呼は、4音中第3音までの「エアフ」の音が共通であり、末尾音において母音を異にする「ル」と「ロ」の音の相違を有するものである。
そして、「エアフル」の称呼は、第3音と第4音の母音が「u」であるため母音「u」が連続することとなり、後半部が平板に発音されるのに対し、「エアフロ」の称呼は、第3音と第4音において母音が「u」、「o」と変化するため、末尾の「ロ」音が開放感のある比較的強い音として発音されるといえるから、これらの差異音が全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないものと認められる。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではないと判断するのが相当である。
また、それぞれに構成よりして、本件商標は、引用商標と外観及び観念においても類似するものではない。
申立人は、両商標が類似する根拠として審決例を挙げているが、これらは本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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