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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と全体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90203(T2002−90203/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4533176号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4533176号商標(以下「本件商標」という。)は、「Tech Bizz」の欧文字と「テック ビズ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成12年12月6日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同13年12月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、以下(1)ないし(4)に引用する登録商標に類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」は、引用商標の指定商品と抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)「TEC」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年4月12日登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録された登録第4282285号商標

(2)「TEC」の欧文字を横書きしてなり、平成5年12月20日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同11年8月13日に設定登録された登録第4305304号商標

(3)「TEC」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年4月12日登録出願、第11類「電球類および照明器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標

(4)「テック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年6月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標(上記(1)ないし(4)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

したがって、本件商標は、その指定商品中の「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「Tech Bizz」と「テック ビズ」の各文字を上下二段に書してなるものであるところ、構成各文字は、それぞれまとまりよく構成されており、「Tech」、「テック」と「Bizz」、「ビズ」との間に外観上軽重の差を見出すことができないばかりでなく、これより生ずると認められる「テックビズ」の称呼も簡潔であり、一気に称呼し得るものである。

そして、他に本件商標中の「Tech」、「テック」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の理由は存しない。

そうとすれば、本件商標より生ずる自然の称呼は、「テックビズ」の一連の称呼であるというべきである。

他方、引用商標は「TEC」及び「テック」の各文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「テックビズ」の称呼と、引用商標より生ずる「テック」の称呼とを比較するに、両称呼は、後半部において「ビズ」の音の有無の差異を有するものであるから、称呼上区別し得るものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と理解されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは観念上比較することができないものである。

さらに、両商標は、前記したそれぞれの構成からみて外観上区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわなければならない。

なお、登録異議申立人は、「本件商標の構成中の『ビズ』の文字は、アメリカにおけるドメイン名の登録をする上での新トップレベルドメインである『biz』の読みに通ずる語であるから、わが国におけるトップレベルドメインである『(.)com』(ドットコム)と同様に、自他商品の識別標識としては適さない。」旨主張するが、前記したとおり、本件商標は、構成全体をもって一つの造語を表したと認識されるというのが相当であるから、その構成中の「ビズ」(Bizz)の文字部分が、アメリカにおけるトップレベルドメインと理解されるものとは認め難いところである。したがって、上記登録異議申立人の主張は採用することができない。

以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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