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結論

敗訴(請求棄却)

商標「うめ」:「梅」の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−90160(T2002−90160/J7))

審判番号
異議2002−90160(T2002−90160/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「うめ」
争点(論点)
「梅」の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類・第31類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90160(T2002−90160/J7)・異議)は、本件商標「うめ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「梅」の記述性と識別力」です。指定商品・役務は第30類・第31類に属します。特許庁は「登録第4527874号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4527874号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4527874号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年10月24日に登録出願され、「うめ」の平仮名文字と「梅」の漢字を上下に書してなり、第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,種子類,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、「うめ/梅」の文字よりなるが、これは種々の食品、飲料類の原材料ないし風味付けに使用される「梅の実」の意味合いのみを直感させるものというべきであるから、本件商標をその指定商品中「氷砂糖,水あめ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」に使用した場合には、該商品の用途又は品質を理解させるにとどまり、他方、これを上記以外の商品に使用した場合には、該商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に該当する。したがって、本件商標の上記商品の登録は取り消されるべきである。

(2)本件商標は、「梅」の漢字に「うめ」の振り仮名を付したものであるが、「うめ/梅」の文字は、飲食品の分野においては「梅の木」自体以外に「梅の実」又は「梅の実の加工品」を略称する語として使用され表示されているのが常である。また、商品販売において等級表示に「松」「竹」「梅」の如く使用されることも多く、この点からも各種商品について品質表示又は等級表示として使用されるにすぎない文字であるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「梅」の漢字を大きく書し、その上に「うめ」の平仮名文字を付してなるところ、その構成に係る「梅/うめ」の文字が各種食品について「梅の実」を意味する語として用いられることがあるとしても、もともと「梅」の漢字は「バラ科の観賞用の落葉高木」を表す語として広く一般に親しまれ認識されているといい得るものであるから、前記した指定商品との関係では、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品の商標名(梅印)として認識し、把握するとみるのが相当であり、直ちに、その商品の用途、等級、品質等を具体的に表示したものとして認識するものでないというのが相当である。

してみれば、本件商標をそのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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