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Trademark Appeal Case

効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90158(T2002−90158/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4527161号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4527161号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月25日に登録出願され、「リフトエキス」の文字を標準文字とし、第3類「石鹸類,香料類,薫料,化粧品」を指定商品として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これを指定商品に使用するときは、「肌のたるみを持ち上げることを目的とするエキスを配合した商品」を直感させ、単に商品の効能、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本件商標を上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「リフトエキス」の文字よりなるところ、その構成に係る「リフト」の文字が「持ち上げる」を意味する「lift」の英語に通ずるものであり、また、「エキス」の文字が「抽出物」を意味する語として使用されることがあるとしても、これらの片仮名文字を一連に結合してなる本件商標は、もはや一種の造語を表してなるとみるのが相当であって、登録異議申立人が主張するような「肌のたるみを持ち上げることを目的とするエキスを配合した商品」といった意味内容を具体的に表示するものということはできない。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、商品の効能、品質を表示したものではないとみるのが相当である。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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