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結論

敗訴(請求棄却)

商標「リフトエキス」の効能表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−90158(T2002−90158/J7))

審判番号
異議2002−90158(T2002−90158/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リフトエキス」
争点(論点)
効能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90158(T2002−90158/J7)・異議)は、本件商標「リフトエキス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「効能表示の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4527161号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4527161号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4527161号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月25日に登録出願され、「リフトエキス」の文字を標準文字とし、第3類「石鹸類,香料類,薫料,化粧品」を指定商品として、同13年12月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これを指定商品に使用するときは、「肌のたるみを持ち上げることを目的とするエキスを配合した商品」を直感させ、単に商品の効能、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本件商標を上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「リフトエキス」の文字よりなるところ、その構成に係る「リフト」の文字が「持ち上げる」を意味する「lift」の英語に通ずるものであり、また、「エキス」の文字が「抽出物」を意味する語として使用されることがあるとしても、これらの片仮名文字を一連に結合してなる本件商標は、もはや一種の造語を表してなるとみるのが相当であって、登録異議申立人が主張するような「肌のたるみを持ち上げることを目的とするエキスを配合した商品」といった意味内容を具体的に表示するものということはできない。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、商品の効能、品質を表示したものではないとみるのが相当である。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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