Trademark Appeal Case
称呼の類似性と語尾の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90148(T2002−90148/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4526084号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月12日に登録出願、「OPTI」の欧文字と「オプチ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和43年8月3日に登録出願、「optyl」の欧文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年1月27日に設定登録された登録第844222号商標(以下「引用商標」という。)とは称呼において、類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「眼鏡」は、引用商標の指定商品と互いに抵触するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「OPTI」及び「オプチ」の文字に相応し、「オプチ」と称呼されることは明らかである。
他方、引用商標は、「optyl」の文字に相応し、「オプチル」と称呼されるものと認められる。
そこで、本件商標の「オプチ」の称呼と引用商標の「オプチル」の称呼とを比較するに、両称呼は、「オプチ」の音を共通にし、語尾において「ル」の音の有無の差異を有するものである。そして、両称呼は、その構成音数が多いものとはいえないところ、この「ル」の音の有無の差異があるため、本件商標の「オプチ」の称呼は引用商標の「オプチル」の称呼より明らかに短い称呼として聴取されると認められるものであって、それぞれを一連に称呼するも、その語調、語韻が相違したものとなり、互いに紛れて聴取されるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標と引用商標とは、その外観が紛らわしいものとはいえず、共に造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することができない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、登録異議の申立てに係る指定商品「眼鏡」についての商標登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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