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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MONO」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90143(T2002−90143/J7))

審判番号
異議2002−90143(T2002−90143/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MONO」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第7類・第23類・第31類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90143(T2002−90143/J7)・異議)は、本件商標「MONO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第7類・第23類・第31類に属します。特許庁は「登録第4525817号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4525817号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4525817号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年2月16日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第7類、第23類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年4月7日に登録出願、「MONO」の欧文字よりなり、第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月24日に設定登録された登録第4370734号商標(以下「引用商標」という。)と「モノ」の称呼を共通にする類似の商標であり、その指定商品も互いに抵触するものである。

また、引用商標は、各種ポンプ及びその部品、附属品に使用し、申立人の商標として広く知られているから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成文字は、同書、同大、かつ、一体的にまとまりよく書されているものであって、これを、殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見当たらない。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応し「モノコムサ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「MONO」の文字(標準文字)に相応し、「モノ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「モノコムサ」の称呼と引用商標より生ずる「モノ」の称呼とを比較するに、両者は、「コムサ」の音の有無において著しい差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、その外観において明らかな差異を有するものであり、観念においても相紛れるおそれがあるものとは認められない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点からしても非類似の商標といわざるを得ない。

さらに、申立人の提出したパンフレット(甲第3号証及び甲第4号証)に徴すれば、申立人の関連企業が引用商標を各種ポンプに使用している事実は認め得るとしても、使用期間、生産量、売上高、広告宣伝等を証明する証拠の提出がなく、本件商標の登録出願時に我が国において広く知られていたものと認めることはできないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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