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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ノエス」と「NOSE」の商標の称呼・外観類似性(第4条第1項第11号|審判異議2002−90129(T2002−90129/J7))

審判番号
異議2002−90129(T2002−90129/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ノエス」引用商標「NOSE」
争点(論点)
商標の称呼・外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90129(T2002−90129/J7)・異議)は、本件商標「ノエス」と引用商標「NOSE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼・外観類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4525079号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4525079号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4525079号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年2月20日に登録出願、「ノエス」の片仮名文字と「NOES」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年7月2日に登録出願、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録された登録第4142582号商標(以下「引用商標1」という。)及び平成8年7月2日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録された登録第4142583号商標(以下「引用商標2」という。)と称呼において類似の商標である。また、本件商標の「NOES」の文字部分と各引用商標の「NOSE」の文字部分は、外観において類似のものである。かつ、指定商品も各引用商標と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「ノエス」の片仮名文字と「NOES」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、「ノエス」、「NOES」の文字は、特定の意味を有しない造語よりなるものであって、上段の「ノエス」の片仮名文字は、下段の「NOES」の欧文字の読みとして不自然ではないから、「NOES」の読みを特定したものと認識、理解されるものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、「ノエス」、「NOES」の文字に相応し「ノエス」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標1は、「NOSE」の文字よりなり、引用商標2は図形と「NOSE」の文字よりなるものであるから、各引用商標は「NOSE」の文字に相応し「ノーズ」(鼻)の称呼、観念を生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる「ノエス」の称呼と各引用商標より生ずる「ノーズ」の称呼とは、語頭において「ノ」の音を共通にするのみで他の音を異にするものであるから、十分に聴別し得るものである。

さらに、本件商標を構成する「NOES」の文字部分と各引用商標を構成する「NOSE」の文字部分を外観において比較すると、前半部において「N」と「O」を同じくするとしても、後半部において「E」と「S」の文字が逆に書された構成よりなるものであるから、文字よりなる構成にあっては、全体として別異の字形として、看取、理解されるものであるから、外観において互いに区別し得るものというのが相当である。また、本件商標は造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。

そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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