結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第4483号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年1月17日登録出願、商品区分及び指定商品については願書記載の指定商品を当審において「第7類収穫機械器具」と補正しているものである。
これに対し、原査定は、「この商標登録出願は、政令で定める商品区分第9類に属さない商品を指定している。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」として拒絶したものである。
しかしながら、上記補正の結果、本願商標に対する拒絶理由は解消したものといわなければならない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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