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結論

敗訴(請求棄却)

商標「パームアイ」称呼非類似(第4条第1項第11号|審判異議2002−90111(T2002−90111/J7))

審判番号
異議2002−90111(T2002−90111/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パームアイ」
争点(論点)
「パームアイ」称呼非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90111(T2002−90111/J7)・異議)は、本件商標「パームアイ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「パームアイ」称呼非類似」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4522065号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4522065号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4522065号商標(以下「本件商標」という。)は、「パームアイ」の文字と「PalmEye」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年10月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、昭和50年3月14日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年8月27日に設定登録された、商標登録第1533250号商標権及び同第1533251号商標権を分割し、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に登録された、商標登録第1533250号の2商標権に係る「PALM」の文字を横書きしてなる商標(以下「引用A商標」という。)、及び、商標登録第1533251号の2商標権に係る「パーム」の文字を横書きしてなる商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。また、引用A商標は需要者の間に広く認識されているものであり、本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「パームアイ」及び「PalmEye」の両文字よりなるところ、これらの文字は同じ書体で一体的に表されていて、その全体から生ずる称呼も冗長なものではなく淀みなく一連に称呼し得るものである。しかも、「パーム」、「Palm」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき格別の事由は見出し得ないものであるから、「パームアイ」及び「PalmEye」の両文字は、それぞれ構成全体をもって一体不可分のものと把握し認識されるものとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「パームアイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用A商標は「PALM」の文字、引用B商標は「パーム」の文字よりなるものであり、両商標は、それぞれの構成文字に相応して「パーム」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と、外観、観念においてはもとより、「パームアイ」と「パーム」の称呼間において構成音数、音構成に明らかな差異を有するものであるから、称呼においても類似する商標ではないといわなければならない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討するも、引用A商標は、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品又は役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと認められる。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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