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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ZOS」のZOSの識別力と記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−90045(T2002−90045/J7))

審判番号
異議2002−90045(T2002−90045/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ZOS」
争点(論点)
ZOSの識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90045(T2002−90045/J7)・異議)は、本件商標「ZOS」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ZOSの識別力と記述性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4515544号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4515544号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4515544号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年11月7日に登録出願、「ZOS」の文字を標準文字で横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、これを指定商品中の「コンピュータソフトウェア」等の電子応用機械器具及びその部品に使用するときは、その構成中「Z」の欧文字部分は、商品の符号、記号を表すものとして、また、「OS」の欧文字部分は、「オペレーティングシステム」を表示したものと理解されるにとどまり、単に商品の品質を表すにすぎず、あるいは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に該当する。

また、本件商標を上記以外の電子応用機械器具及びその部品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「ZOS」の欧文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく、等間隔に表されてなるものであり、かつ、これよりは、特定の意味合いの生ずるものといえないから、これに接する取引者、需要者は、単なる欧文字の三文字を表示したにすぎないものと認識し、把握するものというべきであって、本件商標には、登録異議申立人が主張するような、商品の品質等を表すところはないものというを相当とする。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の品質等を表示したものとして認識することはないものというべきであり、また、それ自体、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということもできない。

また、本件商標は、上記のとおり、商品の品質を表すものといえないのであるから、これをその指定商品中の「コンピュータソフトウェア」等の電子応用機械器具及びその部品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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