Trademark Appeal Case
ZOSの識別力と記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90045(T2002−90045/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4515544号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年11月7日に登録出願、「ZOS」の文字を標準文字で横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、これを指定商品中の「コンピュータソフトウェア」等の電子応用機械器具及びその部品に使用するときは、その構成中「Z」の欧文字部分は、商品の符号、記号を表すものとして、また、「OS」の欧文字部分は、「オペレーティングシステム」を表示したものと理解されるにとどまり、単に商品の品質を表すにすぎず、あるいは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に該当する。
また、本件商標を上記以外の電子応用機械器具及びその部品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおり、「ZOS」の欧文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく、等間隔に表されてなるものであり、かつ、これよりは、特定の意味合いの生ずるものといえないから、これに接する取引者、需要者は、単なる欧文字の三文字を表示したにすぎないものと認識し、把握するものというべきであって、本件商標には、登録異議申立人が主張するような、商品の品質等を表すところはないものというを相当とする。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の品質等を表示したものとして認識することはないものというべきであり、また、それ自体、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということもできない。
また、本件商標は、上記のとおり、商品の品質を表すものといえないのであるから、これをその指定商品中の「コンピュータソフトウェア」等の電子応用機械器具及びその部品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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