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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アクアリィ」の称呼の非類似性判断(第4条第1項第10号|審判異議2002−90046(T2002−90046/J7))

審判番号
異議2002−90046(T2002−90046/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アクアリィ」
争点(論点)
称呼の非類似性判断
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90046(T2002−90046/J7)・異議)は、本件商標「アクアリィ」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の非類似性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4516269号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4516269号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4516269号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月4日に登録出願され、「アクアリィ」の片仮名文字と「AQUALY」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、同13年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、昭和53年4月18日に登録出願され、「アクアフレッシュ」の片仮名文字と「AQUAFRESH」の欧文字を二段に横書きしてなり、第4類「歯みがき、化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年1月26日に設定登録された登録第1654232号商標、昭和56年4月22日に登録出願され、「AQUA−FRESH」の欧文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録された登録第1975577号商標、昭和56年4月22日に登録出願され、「アクアーフレッシュ」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録された登録第1975578号商標、平成8年2月26日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第3類「歯磨き,せっけん類,化粧品」を指定商品として、同10年8月14日に設定登録された登録第4177803号商標及び平成8年2月26日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類「歯磨き,せっけん類,化粧品」を指定商品として、同10年8月14日に設定登録された登録第4177804号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「歯磨き」について長年にわたって使用され、需要者の間に広く認識されるに至ったものであるところ、本件商標は引用商標と類似する商標であって、その商品と同一又は類似する商品について使用するものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段の「アクアリィ」の片仮名文字及び下段の「AQUALY」の欧文字の各文字は同書、同大、等間隔に一連に表されているものであり、これより生ずる「アクアリィ」の称呼も冗長ではなく、一気に称呼し得るものであるから、その構成文字に相応して、「アクアリィ」の称呼のみを生ずる造語よりなるものというのが相当である。

これに対し、引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アクアフレッシュ」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「アクアリィ」の称呼と引用商標より生ずる「アクアフレッシュ」の両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合においても、称呼上、相紛れるおそれのないものというべきである。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては、両商標は造語と認められるから比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

さらに、申立人は、引用商標が、自己の業務に係る「歯磨き」に長年にわたって使用され、需要者間に広く認識されるに至っていることは、特許庁においても顕著な事実である旨述べているが、たとえ、引用商標が「歯磨き」に長年使用されていたことが認められるとしても、本件商標は、前記認定のとおりであって、引用商標と比較しても、十分に区別し得る別異の商標といい得るものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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