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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DTL」の略称商標の称呼・外観類似(第4条第1項第11号|審判異議2002−90054(T2002−90054/J7))

審判番号
異議2002−90054(T2002−90054/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DTL」
争点(論点)
略称商標の称呼・外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第37類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90054(T2002−90054/J7)・異議)は、本件商標「DTL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略称商標の称呼・外観類似」です。指定商品・役務は第9類・第37類・第41類・第42類に属します。特許庁は「登録第4517721号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4517721号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4517721号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「DTL」の文字を横書きしてなり、平成11年8月16日に登録出願され、第9類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年10月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「DTel」の文字を横書きしてなり、1995年9月27日にドイツ連邦共和国へ行った出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して平成8年2月20日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年10月24日に設定登録された登録第4075122号商標、「DTel」の文字を横書きしてなり、1995年9月27日にドイツ連邦共和国へ行った出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して平成8年2月20日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年4月10日に設定登録された登録第4135130号商標及び「DTel」の文字を横書きしてなり、1995年9月27日にドイツ連邦共和国へ行った出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して平成8年2月20日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年2月26日に設定登録された登録第4244385号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼及び外観において類似する商標であって、その指定役務も抵触するものであり、また、本件商標の第9類の指定商品は引用商標の指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、前者は「ディーティーエル」、後者は「ディーテル」の各称呼を生ずるものとみるのが自然であり、両者は中間音において「ティーエ」と「テ」の差異を有するものである。

しかして、本件商標は一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるもので、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と上述の音の差異とを考え合わせれば、本件商標と引用商標とは、称呼上相紛れることなく十分区別し得るものとみるのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、語尾部において「L」と「el」の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛らわしいところはなく、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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