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商標の周知性と混同の有無

審判番号
異議2002−90056(T2002−90056/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4518045号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4518045号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、イスラエル国において2000年10月16日にした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成12年12月4日に登録出願され、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、カレロイヤル社の名称をその構成中に含むものであるにもかかわらず、同社の承諾を得ずに出願・登録されたものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)本件商標は、カレロイヤル社がその業務に係る商品「鞄」について使用するものとして広く認識された別掲(2)に示すとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似する商標である。したがって、本件商標をその指定商品について使用するときは、その指定商品が登録異議申立人(以下「申立人」という。)と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について、誤認、混同を生ぜしめるおそれがあるから、本件商標は同法第4条第1項第15号に該当する。

(3)本件商標は、引用商標が商品区分第14類において登録されていないことを奇貨として先取り的に出願されたものであるから、同法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標が、カレロイヤル社の著名な略称を含むものと認めるに足りる証左はないものである。

(2)申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願の時に、我が国においてカレロイヤル社の業務に係る商品「鞄」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りる証左はないから、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、引用商標を連想又は想起するとは認められず、その商品がカレロイヤル社及び申立人又はカレロイヤル社と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)本件商標は、不正の目的をもって登録出願されたものと推認し得るような事情も見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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