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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90075(T2002−90075/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4525115号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4525115号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年5月31日に登録出願され、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同13年11月30日に団体商標の商標登録として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、昭和60年5月21日に登録出願され、「ふるさと便」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子 パン」を指定商品として、平成7年6月30日に設定登録された登録第2707654号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、薄茶色で、やや図案化された「ふるさと」の平仮名文字を横書きに書し、該文字の左側には、横書きに書した濃緑色の「信州」の漢字、該文字の右側には、濃緑色の「便」の漢字を、それぞれ配してなるものであるところ、その構成態様は、「信州ふるさと便」の文字を、等間隔でバランスよく一体的に表してなるものであり、かかる構成態様からは、「信州」が、旧国名である「信濃国」の別称であるとしても、「ふるさと便」の文字部分のみを分離抽出し、「フルサトビン」の称呼のみをもって取引に資されるというのは不自然であるから、本件商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

したがって、本件商標からは、全体の構成文字に相応して「シンシュウフルサトビン」の称呼及び「信州ふるさとからの便り(荷物)」の観念のみが生ずるものと認められるところ、「シンシュウフルサトビン」の称呼は、格別冗長とはいえず、一気に称呼し得るものであるから、取引者、需要者をして「フルサトビン」と略称され称呼されるとはいい難いものである。

そうとすれば、本件商標より「ふるさと」と「便」の文字部分を捉えて「フルサトビン」の称呼及び「ふるさとからの便り」の観念をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから外観においては、十分に区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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