Trademark Appeal Case
著名商標の役務類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90080(T2002−90080/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4520763号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年5月31日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物の売買に関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、同13年11月9に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成11年3月5日に登録出願、「VOLKSWAGEN」の文字(「標準文字」による)を書してなり、第2類「塗料,防錆グリース」、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用脱脂剤,さび除去剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人工軽石,つや出し紙,つや出し布」、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,固形潤滑剤」、第7類「荷役機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),農業用機械器具,起動器,交流電動機および直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機および直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,露光済みフィルム,その他の写真機械器具,映画機械器具,万華鏡,その他の光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレータ,乗物の故障の警告用の三角標識,乗物故障警告用灯,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,自動販売機,現金自動支払機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,ビリングマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,フリッパー,家庭用テレビゲームおもちゃ,レーザースキャナー」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,時計,キーホルダー」、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,衛生手拭き,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手拭き,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,印刷物,遊戯用カード,レーザーポインターその他の文房具類,青写真複写機,宛て名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「壁紙,自動車用カーペット,その他の敷物」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」、第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」、第36類「財務に関する助言,クレジットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,前払式証票の発行,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託」、第37類「船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備」、第39類「車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,会議・議会・シンポジウム・セミナーの手配及び運営,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,サッカー・水泳・自動車競争・ホッケー・陸上競技・テニス・ゴルフ・バスケットボール・その他のスポーツに関する興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,オートレースその他の小型自動車競走の企画・運営又は開催」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,心理検査,法律的事項に関する研究」を指定商品又は指定役務として、同13年1月12日に設定登録された登録第4445300号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、本件商標の指定役務中の第36類に属する役務と引用商標の指定役務は抵触するものである。
また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が商品「自動車」に永年使用し、著名であるから、本件商標をその指定役務中の第36類に属する役務について使用した場合、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る役務であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
(1)本件商標は、別掲に示すとおり、太く表した「V」の字を逆向きに置き、その対峙する両斜め線の下方の3分の1程の位置を一定幅に真横に切り取り、そこに「VOLKS」の欧文字を一連に横書きしてなる構成である。 そして、その逆「V」の字と「VOLKS」の文字を一体のものとしてみなければならない特段の事情もないから、「VOLKS」の文字は、それ自体で識別力を有するものであるところ、該文字に相応し英語風に「ボルクス」と称呼されるほか、「国民、大衆」等の意味合いを有するドイツ語で「フォルクス」と読まれる外来語として知られていることから、「フォルクス」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
これに対し、引用商標は、「VOLKSWAGEN」の文字よりなるものであるところ、該文字は、全体として申立人の取り扱いに係る自動車を表示するものとして、わが国の自動車関連分野において「フォルクスワーゲン」の称呼をもって、広く認識されているものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して「フォルクスワーゲン」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
しかして、申立人は、引用商標中の「WAGEN」の文字部分は、引用商標の使用商品「自動車」の普通名称を意味するドイツ語であるから、引用商標は「VOLKS」の文字部分より単に「フォルクス」とも称呼されるものであり、かつ、一般社会においても「フォルクス」と略称されている旨主張している。
しかしながら、前記したとおり、引用商標は、構成全体をもって、わが国自動車関連分野において広く知られているものであり、かつ、「フォルクス」とのみ略称されて広く認識されている事実を発見し得ない。
そうとすれば、引用商標よりは、前記認定のとおり「フォルクスワーゲン」の称呼を生ずるものであり、申立人の前記主張は採用できない。
そこで、本件商標中の「VOLKS」の文字部分より生ずる「フォルクス」の称呼と、引用商標より生ずる「フォルクスワーゲン」の称呼とを比較するに、「フォルクス」と「フォルクスワーゲン」とは、構成音数及び後半部における「ワーゲン」の音の有無に顕著な差違を有するものであるから、両称呼は、称呼上明確に区別し得るものである。
また、本願商標の構成中「VOLKS」の文字は、ドイツ語の外来語として「国民、大衆」の意味合いを生ずるものであるに対し、引用商標はドイツの乗用車メーカーの「フォルクスワーゲン社」、または、「同社製の車(特にカブトムシ型の小型大衆車)」の意味合いを生ずるから、両者は観念上区別し得るものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観上も区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認められる。
(2)また、引用商標が申立人製造に係る商品「自動車」に使用されて取引者・需要者の間に広く認識されている事実は認め得るとしても、引用商標が「フォルクス」とのみ略称されて著名であるという事実は見出せないものであり、本件商標と引用商標とは前記したとおり、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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