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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90094(T2002−90094/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4521814号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4521814号商標(以下「本件商標」という。)は、「MALIBU BEACH」の文字と「マリブビーチ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年1月26日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として広く一般に知られている、別掲の1に示すとおりの構成よりなり、昭和60年8月9日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年5月26日に設定登録された登録第2051038号商標(以下「引用A商標」という。)と外観、称呼、観念において類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。

(2)引用A商標、並びに、「MALIBU」の文字を横書きしてなり、昭和56年7月24日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年5月29日に設定登録された登録第1686149号商標(以下「引用B商標」という。)、及び、別掲の2に示すとおりの構成よりなり、平成12年7月7日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月15日に設定登録された登録第4552305号商標(以下「引用C商標」という。)は、申立人の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「MALIBU BEACH」及び「マリブビーチ」の両文字よりなるところ、上段の「MALIBU BEACH」の文字は、「MALIBU」と「BEACH」の各文字が同じ書体、同じ大きさで一体的に表されているものであって、その読みを表したと認められる下段の「マリブビーチ」の文字も一連に書されていて、その読み方による称呼も冗長に亘ものではなく淀みなく一気に称呼し得るものである。そして、「BEACH」、「ビーチ」の文字は、他の語に付して海浜地域の名称を表すものとして少なからず使用されており、「MALIBU BEACH」、「マリブビーチ」の文字も海浜地域の名称を表したものであろうと容易に理解し得るものであるから、「MALIBU BEACH」、「マリブビーチ」の両文字とも全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるのが自然であるというべきである。

してみれば、本件商標は、それぞれの全体の構成文字に相応して「マリブビーチ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用A商標は、「MALIBU」の文字及び図形よりなるものであり、該文字部分より「マリブ」の称呼を生ずるものである。

そうすると、「マリブビーチ」と「マリブ」の称呼間に構成音数、音構成に著しい差異を有するものであるから、本件商標は、引用A商標と称呼上彼此相紛れるおそれはないといわなければならない。

また、それぞれの構成よりして、本件商標は、引用A商標と外観において明らかに区別し得るものであり、また、本件商標は、「MALIBU BEACH」、「マリブビーチ」という海浜地の名称を表したものと認識されるのに対し、引用A商標は、やしの如き図形の存在を考慮しても、特定の観念は認識し得ないものといわざるを得ないから、両商標は、観念においては比較できないものである。

したがって、本件商標は、引用A商標と称呼、外観、観念のいずれにおいても類似する商標とは認められない。

(2)前述のとおり、本件商標が引用A商標と類似する商標でないことからすると、本件商標は引用B商標及び引用C商標とも類似する商標ではなく、それぞれの構成よりして、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、誤認、混同の生ずる事由の見出し得ない別異のものというべきであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより引用A商標ないし引用C商標を連想、想起するものとは判断することができない。

してみれば、本件商標は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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