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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90099(T2002−90099/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4522243号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4522243号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、平成12年7月19日に登録出願、第6類、第11類、第14類、第16類、第20類、第21類、第24類、第27類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、いずれも別掲の2に示したとおりの構成よりなり、平成7年7月11日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録された登録第4206892号商標、平成7年7月11日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月22日に設定登録された登録第4047319号商標、及び平成7年7月11日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月22日に設定登録された登録第4047551号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と、本件商標は、外観及び称呼において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触するものである。また、申立人は、シンボル・マークである引用商標を世界的に使用しているものであり、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、その指定商品中、 第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆 布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天 ,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂」および第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖 ,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,アイスクリー ムのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲の1に示すとおり、図形と「株式会社ドウシシャ」の文字よりなるところ、その構成よりして図形部分のみでも商品の識別標識としての機能を果たすといえるものであって、該図形は、「D」の文字のステム部の上半分及びボールの左上部をほぼ同じ長さをもって切り欠き、「D」の文字の線幅とほぼ同じ長さを一辺とする2つの正方形の一を「D」の文字の内側に右上部の角と左下部の角を接しさせ、他の一を該正方形の左上部の角に右下部の角を接しさせてそれぞれ配し、これらの各部を黒色で表したものである。

これに対し、引用商標は、「D」の文字、並びに、「D」の文字のステム部の長さの10分の7程度の長さを一辺とする正方形を、下辺部及び右辺部において該「D」の文字のステム部とボール部が中央に位置するように配し、白抜きで表された「D」の文字と正方形が重なり合った部分以外を黒色で表したものである。

それぞれにおける上記構成からすると、本件商標の図形部分は、2個の小さな正方形図形が、「D」の文字の切り欠き部の左上に相当する部分とその右下部に配されていることより、全体として2個の正方形図形が「D」の文字内にまとまりよく配されているという印象を受けるものである。

一方、引用商標は、「D」の文字と正方形図形が重なり合った部分を白抜きで表したことより、「D」の文字、小さな一個の正方形図形、及び、左上部に突き出た大きなカギ形の図形の各部に強い印象を受けるものである。

そうすると、上記両図形には「D」の文字が構成要素に含まれるものの、左上部の構成要素において大きな形状の差異があり、両図形は、視覚上異なったものとして印象付けられるというべきであるから、離隔的に観察した場合においても見誤るおそれはないと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観において類似するものではなく、また、それぞれの構成よりして、称呼及び観念においても類似するものではない。

申立人は、引用商標は「モザイク・デー・マーク」と称呼され、本件商標の図形も「モザイク・デー・マーク」と称呼されることが十分予想されると述べるが、上述した構成よりして、取引者、需要者がこれらより「モザイク・デー・マーク」の称呼を生ずるとの共通の認識を共有するものとは到底判断し得ず、その証左もない。

(2)本件商標は、引用商標と類似するものでないこと上述のとおりであって、それぞれの構成からして、誤認混同を生じる事由の見出し得ない別異の商標というべきであり、しかも、申立人の提出に係る証拠では、引用商標が需要者の間に広く認識されている証左として十分なものとは到底判断することができないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより引用商標を連想、想起するものとは認められない。

してみれば、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、その指定商品中、 第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆 布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天 ,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂」および第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖 ,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,アイスクリー ムのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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