Trademark Appeal Case
引用商標の周知性立証
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90100(T2002−90100/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4522372号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヴァンタン」の文字と「20ANS」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年12月18日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、需要者の間に広く認識されている登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る商標「20ANS」(以下「引用商標」という。)と同一又は類似のものであり、本件商標を使用すれば申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。また、申立人と本件商標の商標権者との間には過去における文書によるやり取りがあり、本件商標の商標権者は、主としてフランスで大変広く認識されている申立人の引用商標が日本において商標登録がされていないことを奇貨として、その信用に只乗りしようとする不正の目的をもって本件商標を使用しようとするものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ヴァンタン」及び「20ANS」の両文字よりなるものである。
そして、申立人は引用商標がフランスで大変広く認識されている旨主張をしているが、その主張に対する証拠の提出がない。そうとすれば、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品又は役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものとするのが相当である。
以上からすると、本件商標は、申立人の引用商標が日本において商標登録がされていないことを奇貨として、その信用に只乗りしようとする不正の目的をもって使用しようとするものとみることはできない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。