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Trademark Appeal Case

語頭音の差異と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90105(T2002−90105/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4524032号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4524032号商標(以下「本件商標」という。)は、「DENAQUICK」の文字と「デナクイック」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年11月9日に登録出願、第1類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「DnaQuick」の文字と「ドナクイック」の文字とを二段に横書きしてなり、平成7年2月20日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録された登録3310879号商標(以下「引用商標」という。)とそれぞれより生ずる「デナクイック」と「ドナクイック」の称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、その指定商品中「化学品」については商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「DENAQUICK」及び「デナクイック」の両文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「デナクイック」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「DnaQuick」及び「ドナクイック」の両文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「ドナクイック」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「デナクイック」の称呼と引用商標より生ずる「ドナクイック」の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭音において「デ」と「ド」の相違を有するほかは第2音以下の「ナクイック」の音を共通にするものである。しかしながら、相違する語頭音は強い音として聴取されるばかりでなく、「デ」と「ド」の両音は濁音であってより明瞭に聴取される音といえるから、これらの差異音が両称呼の全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、他に両商標を類似するものとすべき事由は見出せない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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