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Trademark Appeal Case

五輪マークと商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90106(T2002−90106/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4524436号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4524436号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、平成12年8月31日に登録出願、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る、別掲の2に示したとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年2月24日に設定登録された登録第3264562号商標、別掲の3に示したとおりの構成よりなり、平成5年10月1日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月20日に設定登録された登録第4117279号商標、及び、別掲の4に示したとおりの構成よりなり、平成5年10月1日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月20日に設定登録された登録第4117278号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と外観上類似するものである。

(2)本件商標は、公益に関する団体であって営利を目的としない申立人を表示する標章であって著名な五輪マークに類似するものである。

(3)本件商標は、五輪マークの発想、構成態様を盗用するものであり、競業秩序を乱し、国際信義にも反するものであるから、公の道徳又は善良の風俗を害するおそれがある。

(4)本件商標の出願時において、スポーツ大会の企画・運営又は開催の商標として五輪マークは著名なものとなっている。

(5)本件商標は、申立人と人的ないしは資本的に関係のある者の業務に係るものであると、その出所について混同を生ずるおそれがある。

(6)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第6号、同第7号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲の1に示すとおり、隣接するもの同士が一部重なり合うように5個の円状の図形を黒塗りで表し、「恋文ロマン」の文字を1文字ずつ各円状の図形内に白抜きで配したものであり、該図形は、一見して「恋文ロマン」の文字を際立たせ強調するために表されたものという印象を受けるものである。しかも、その構成からすると、5個の輪を組み合わせたものとも看取し得ないものであり、該図形のみを捉えてみても、ごくありふれた黒塗りの円状の図形を5個組み合わせたという程度に認識されるにとどまるものである。

これに対し、引用商標は、別掲の2ないし4に示したとおり、5個の輪を互い違いに相互に重なるように、上段に2個下段に3個配したオリンピツクの五輪のマークとして世上一般に知られているものである。

それぞれの上記構成からすると、本件商標は、引用商標と外観において大きく異なるものであるから、時と処を異にして離隔的に観察しても彼此見誤るおそれはなく、外観において類似するものとは認められない。

また、本件商標は、「恋文ロマン」の文字より「コイブミロマン」の称呼のみを生じ、格別の意味合いは認識し得ないものであるから、オリンピックの五輪のマークよりなる引用商標とは、称呼、観念においても類似するものということはできない。

(2)以上のように、本件商標は、引用商標と類似するものではなく、それぞれの構成よりして誤認混同の生じる事由の見出し得ない別異の商標といわなければならないから、本件商標をその指定役務に使用する場合、これに接した取引者、需要者がこれよりオリンピックの五輪のマーク(引用商標)を連想、想起するものとは判断することができない。

そうとすれば、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

(3)本件商標が引用商標と別異のものと認識される以上、本件商標は、公の道徳又は善良の風俗を害するおそれもないといわなければならない。

(4)してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第6号、同第7号、同第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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