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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90116(T2002−90116/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4524042号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4524042号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字による「OpenPSS」の文字を横書きしてなり、平成12年11月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「PSS」の文字を横書きしてなり、平成9年6月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録された登録第4348189号商標(以下「引用商標」という。)と、「ピイエスエス」の称呼を共通にする称呼上相紛らわしい類似のものであり、その指定商品も互いに抵触する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるあるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「OpenPSS」の文字よりなり、その文字構成からすると「Open」と「PSS」の両語を組み合わせたものと看取し得るものの、「OpenPSS」の文字は、同じ書体で一体的に構成されていて、これを一語を形成する一種の造語よりなるものと解しても何ら不自然なものではない。また、その全体から生ずる「オープンピイエスエス」の称呼も一連に称呼することを妨げるほど冗長に亘ものではなく、しかも、申立人の提出に係る証拠によるも、「Open」の文字は、商品の識別力を有しないか又は弱いものとも認められないものであり、他に「PSS」の文字部分をもって取引に資されるとみるべき格別の事由は見出せないものであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「オープンピイエスエス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、「PSS」の文字よりなるものであり、該文字に相応して「ピイエスエス」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と、外観、観念においてはもとより、「オープンピイエスエス」と「ピイエスエス」の称呼間において構成音数、音構成に明らかな差異を有するものであるから、称呼においても類似するものではないといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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