Trademark Appeal Case
「サニット」と「サミット」の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90273(T2002−90273/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4539487号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年2月23日に登録出願、「サニット」の文字と「SANIT」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「石けん類」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として平成14年1月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和54年9月28日に登録出願、別掲に表示した構成よりなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として昭和57年11月26日に設定登録された登録第1550926号商標、昭和54年9月28日に登録出願、別掲に表示した構成よりなり、第4類「せつけん類、化粧品、香料類」を指定商品として昭和58年11月25日に設定登録された登録第1638305号商標及び昭和62年9月10日に登録出願、別掲に表示した構成よりなり、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として平成2年3月27日に設定登録された登録第2218948号商標と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。さらに、本件商標は、平成11年12月27日に登録出願、別掲に表示した構成よりなり、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第13類、第14類、第15類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成14年2月28日に設定登録された登録第4541798号商標と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「サニット」、「SANIT」の文字に相応し、「サニット」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用各商標は、「Summit」、「サミット」の文字に相応し、「サミット」(頂上、頂点)の称呼、観念を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「サニット」の称呼と引用各商標より生ずる「サミット」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において「ニ」と「ミ」の音の差異を有し、他の音を共通にするものである。
そうして、両称呼は、いずれも短い音構成のものであるばかりでなく、そのうちの引用各商標は、我が国において「頂上、頂点」等の意味を有する語として一般に親しまれ、使用されているから、引用各商標より生ずる「サミット」の称呼における「ミ」の音は、その観念に基づき明瞭に発音される音となるものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに紛れるおそれのないものというのが相当である。
さらに、本件商標と引用各商標の構成は、前記のとおりであるから、外観においては区別し得るものである。
また、本件商標は、造語よりなるものであり、引用商標は、前記した意味を有するから、観念においても相紛れるおそれのないものである。
そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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