Trademark Appeal Case
称呼類似性判断と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90286(T2002−90286/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4540870号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月27日に登録出願、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第30類「アーモンドを加味した菓子及びパン」を指定商品として平成14年2月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年2月15日に登録出願、「さくさく」の文字と「サクサク」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子,パン」を指定商品として平成2年12月26日に設定登録された登録第2290755号商標(以下「引用商標1」という。)及び平成5年2月5日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第30類「とうもろこしを加味してなる菓子及びパン」を指定商品として平成7年12月26日に設定登録された登録第3105781号商標(以下「引用商標2」という。)と称呼において類似の商標である。また、指定商品も引用商標と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、不揃いにカットした紙片を外周縁にちりばめた肉太かつ黒塗りの四角形状図形内に、「サクサクアーモンド」の文字をやや図案化して書してなるところ、これらを常に一体のものとしてみなければならない特段の理由もないから、該文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そして、本件商標中の「サクサクアーモンド」の文字は、上記の四角形状図形内に一体にまとまりよく書されており、かつ、「サクサク」が「歯で物をかんだりするときの軽快な音」の意を有する語であって、食感の表現として使用されていることより、本件商標の指定商品に使用するときは、比較的に自他商品の識別力が乏しいことを考慮すれば、本件商標は、その構成中の「サクサク」の文字部分のみをとらえて取引に資されることはないものと認められる。
そうすると、本件商標は、その文字部分全体に相応して、「サクサクアーモンド」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標1は、「さくさく」、「サクサク」の文字に相応して、「サクサク」と称呼されるものと認められ、引用商標2は、統一性のあるやや図案化した書体をもって、「サクサク」及び「コーン」の文字をまとまりよく書したものであり、かつ、「サクサク」の文字が上記と同じ理由で、その指定商品に使用するときは、比較的に自他商品の識別力が乏しいことを考慮すれば、これより「サクサクコーン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本件商標より生ずる「サクサクアーモンド」の称呼と引用商標1より生ずる「サクサク」及び引用商標2より生ずる「サクサクコーン」の称呼とは明らかに聴別し得るものである。
さらに、本件商標と引用各商標は、外観において明瞭に区別し得るものであり、かつ、観念においても比較すべくもないものである。
そうとすれば、本件商標と引用各商標は、その称呼、外観及び観念のいずれの点からしても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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