Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90287(T2002−90287/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4540871号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月27日に登録出願、別掲(1)に表示した構成よりなり、第30類「アーモンドを加味した菓子及びパン」を指定商品として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年2月15日に登録出願、「さくさく」の文字と「サクサク」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録された登録第2290755号商標(以下「引用商標1」という。)及び平成5年2月5日に登録出願、別掲(2)に表示した構成よりなり、第30類「とうもろこしを加味してなる菓子及びパン」を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録された登録第3105781号商標(以下「引用商標2」という。)と称呼において類似の商標である。また、指定商品も引用商標と同一又は類似のものである。
したがって本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、細線で四角形状の輪郭を描き、さらに、その内側に肉太の四角形状の輪郭を描き、両輪郭の間に、不揃いにカットした小さい紙片を思わせる図形を配した内部に、やや図案化した「サクサクアーモンDO」の文字と「SAKUSSAKU ALMOND」の文字を書してなるものであるところ、図形部分と文字部分を常に一体のものとしてみなければならない特段の理由はないから、文字部分は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。そして、本件商標中の「サクサクアーモンDO」及び「SAKUSSAKU ALMOND」の文字は、上記の四角形状の図形内に一体にまとまりよく書されており、かつ、「サクサク」が「歯で物をかんだりするときの軽快な音」の意を有する語であって、食感の表現として使用されていることより、本件商標の指定商品に使用するときは比較的に自他商品の識別力が乏しいことを考慮すれば、本件商標は、その構成中の「サクサク」、「SAKUSSAKU」の文字部分のみをとらえて取引に資されることはないものと認められる。
そうすると、本件商標は、その文字部分全体に相応して「サクサクアーモンド」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標1は、その「さくさく」、「サクサク」の文字に相応して「サクサク」と称呼されるものと認められ、引用商標2は、統一性のあるやや図案化した書体をもって「サクサク」及び「コーン」の文字をまとまりよく表したものであり、かつ、「サクサク」の文字が、上記と同様の理由で、その指定商品に使用するときは比較的に自他商品の識別力が乏しいことを考慮すれば、これより「サクサクコーン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
そして、本件商標より生ずる「サクサクアーモンド」の称呼と引用商標1より生ずる「サクサク」及び引用商標2より生ずる「サクサクコーン」の称呼とは明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標と引用各商標は、その外観及び観念においても相紛れるおそれのないものといえる。
そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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