Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 判定2002−60054(T2002−60054/J6) |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | other |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4301902号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクアベース」の片仮名文字を横書きしてなり、第19類「建築用紙製基礎型枠」を指定商品として平成10年2月17日に登録出願、同11年8月6日にその登録がされたものである。
2 イ号標章
被請求人が商品「住宅用基礎型枠」に使用している標章(以下「イ号標章」という。)は、「アクアベースシステム」の片仮名文字よりなるものである。
3 請求人の主張
請求人は、被請求人が商品「住宅用基礎型枠」に使用しているイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属する、との判定を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証の1ないし同第2号証の5を提出している。
(1)請求の理由
本件商標は、「アクアベース」の文字よりなるから、「アクアベース」の称呼を生ずる。これに対し、イ号標章は、「アクアベースシステム」の文字より「アクアベースシステム」の称呼を生ずるところ、「システム」の文字は、建築業界で普通に用いられている言葉であるから、自他商品の識別標識としての機能を有する要部は「アクアベース」であるので、本件商標とイ号標章は「アクアベース」の称呼を共通にする類似の標章である。また、本件商標の指定商品第19類「建築用紙製基礎型枠」とイ号標章の使用に係る商品「住宅用基礎型枠」とは類似の商品である。
(2)判定請求の必要性
請求人は、本件商標の商標権者であるところ、被請求人が「住宅用基礎型枠」にイ号標章の使用をしていること(甲第1号証)について、権利の確認をするものである。
(3)イ号標章の説明
被請求人は、平成11年8月頃より、イ号標章を付した商品「住宅用基礎型枠」を製造し、長野県佐久市内で販売している(甲第1号証)。
請求人は、平成10年2月頃より、商品「建築用紙製基礎型枠」について本件商標の使用を開始し(甲第2号証)、その後も継続して使用し、現在に至っている。
(4)イ号標章が商標権の効力範囲に属するとの説明
本件商標は、「アクアベース」の文字よりなるから、これより「アクアベース」の称呼を生ずるものである。
他方、イ号標章は、「アクアベースシステム」の文字を書してなるから、これより「アクアベースシステム」「アクアベース」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標とイ号標章とは、「アクアベース」の称呼を共通にし、商品の出所について、混同を生じさせるおそれがある類似の商標というべきである。
また、本件商標に係る指定商品第19類「建築用紙製基礎型枠」とイ号標章の使用している商品「住宅用基礎型枠」とは、いずれも基礎を施工するための型枠であるから類似の商品である。
以上のとおり、本件商標とイ号標章とは類似するものであり、その商品も類似であるから、被請求人が商品「住宅用基礎型枠」に使用しているイ号標章は、本件商標権の効力範囲に属する。
4 当審の判断
本件商標は、「アクアベース」の片仮名文字よりなるから、「アクアベース」と称呼されることは明らかである。
これに対して、イ号標章は、「アクアベースシステム」の片仮名文字を書してなるから「アクアベースシステム」の称呼を生ずるが、その構成中後半の「システム」の文字は、「体系、方式」等の意を有する語であって、基礎用型枠との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を有しないから、イ号標章は、構成中前半の「アクアベース」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、該文字部分に相応して「アクアベース」の称呼をも生ずるものと認められる。
してみれば、本件商標とイ号標章とは、自他商品の識別標識としての機能を果たす「アクアベース」の文字が一致しており、「アクアベース」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
また、本件商標に係る指定商品「建築用紙製基礎型枠」と、イ号標章を使用する商品「住宅用基礎型枠」とは、いずれも基礎を施工するための型枠であるから類似の商品と認められる。
したがって、商品「住宅用基礎型枠」に使用するイ号標章は、本件商標権の効力の範囲に属する。
よって、結論のとおり判定する。
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