結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13309(T2001−13309/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファイ」及び「F.A.I」の文字を二段に書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年5月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成13年4月25日付け手続補正書により、第25類「被服(「和服・ずきん・すげがさ・ナイトキャップ・ヘルメット」を除く。),靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4407925号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年2月17日登録出願、第18類「ハンドバッグ,リュックサック,書類入れかばん,スーツケース,旅行用かばん,トランク,その他のかばん類,キーケース,その他の袋物,メモ帳用原皮,ブックカバー用原皮,インデックス用原皮,その他の皮革」及び第25類「スーツ,スポーツジャケット,革製ジャケット,その他のジャケット,ジーンズパンツ,スカート,オーバーコート,レインコート,セーター,パーカー,プルオーバーシャツ,ワイシャツ,ブラウス,ティーシャツ,その他の下着,バスローブ,ナイトガウン,スカーフ,手袋,帽子,サンバイザー,その他の被服,ベルト,バンド,短靴,オーバーシューズ,ハーフブーツ,長靴,スリッパ,その他の履物,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として平成12年8月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、「ファイ」及び「F.A.I」の文字を二段に横書きしてなるのに対して、引用商標は、別掲のとおり、黒塗り長方形内の長方形輪郭内に、上段に犬の頭部の図形を描き、中段にやや大きく「Fay」(筆記体で書されている。以下同じ。)の欧文字を書し、下段に「EMA」の欧文字を書してなるものであるところ、両商標の外観は、明確に異なるものである。
また、本願商標は、その構成文字より直ちに特定の観念を生ずるものとはいえないから、造語よりなるものと認めらる。
他方、引用商標は、前記のとおり、犬の頭部の図形及び「Fay」、「EMA」の各欧文字を黒塗り長方形内の長方形輪郭内に配してなるものであるところ、その構成中の「Fay」「EMA」の文字部分は、わが国において親しまれた英単語を表しているとはいい難いところから、特定の語義を有しない造語と理解されるものである。
してみると、引用商標を全体として観察した場合、これより生ずる観念は、強いていえば、犬の頭部の図形部分より「犬」の観念が生ずる場合もあり得るとしても、本願商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはないものということができる。
次に、両商標より生ずる称呼について検討するに、本願商標は「ファイ」及び「F.A.I」の文字よりなるものであるから、これより「ファイ」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、構成中の「Fay」の文字部分より「フェイ」の称呼を生ずるほか、該文字(語)が一般に馴染みの薄い英単語であることから、一般に親しまれている英単語の「family」、「fashion」等を「ファミリー」、「ファッション」と読むように、「Fay」の文字中の「Fa」を「ファ」と読み、また、「boy」、「dry」等を「ボーイ」、「ドライ」と読むように、「y」を「イ」と読んで、全体として「ファイ」と称呼する場合も決して少なくないものとみることができ、称呼においては、「ファイ」の称呼を同一にする場合があることは否定できない。
しかし、本願商標と引用商標とを外観、観念の各要素を含め、全体として比較した場合、「ファイ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観上大きく異なるものであること、また、観念において相紛れるおそれがないものであること、本件商標及び引用商標の指定商品である被服、靴等は、商品のサイズ、柄、デザイン等購買者個々人の嗜好に極めて左右されやすい商品であり、一般的な消費者は商品を手にとって取引に当たる場合が多く、問屋等の取引を除けば、電話等による取引は少ないものと考えられること、このように一般的な消費者が商品を選択する場合、商標の有する外観は、他の商標と比較する際に極めて重要な要素を有することなどを総合的に勘案すると、本願商標をその指定商品について使用した場合、引用商標を使用した商品との間に、出所について誤認混同を生じさせるおそれは極めて少ないものと判断するのが相当である。
そうすると、両商標が「ファイ」の称呼を同一にする場合があることのみをもって、両商標が類似するものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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