結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6544(T2002−6544/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MILES」の欧文字及び「マイルズ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として平成13年4月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2631606号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年5月31日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、これよりは、いかなるものを表現しているかが、直ちには理解し得ない、極めて図案化された形状よりなるものであるから、そこからは何らの称呼も生じないものと言うべきである。
したがって、引用商標より、「マイルズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と称呼上類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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