結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3445(T2000−3445/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「飯菓」の漢字を横書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年3月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、飯を用いた菓子であることを認識させる『飯菓』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「飯菓」の文字を表してなるところ、その構成中の「飯」の文字は、「米を煮または蒸したもの、めし、ごはん」の意味を有し、「菓」の文字は、本願指定商品との関係では、「菓子」の意味を有するもの(広辞苑 岩波書店)としても、「飯菓」の文字よりなる本願商標からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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