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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の役務取消し」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−16790(T2001−16790/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−16790(T2001−16790/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の役務取消し
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−16790(T2001−16790/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の役務取消し」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MILLENNIUM」の欧文字を横書きしてなり、1998年3月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成10年9月18日登録出願、その後、指定役務については、平成12年3月6日及び同13年9月20日付け手続補正書により、「病気の診断,病気の予防診断,病気の予防治療,遺伝性危険因子の診断・試験・研究又は調査,病気の診断方法の試験,治癒予知の試験又は調査,遺伝子及び蛋白質の試験・研究又は調査,患者の生理学的特徴の検査,患者別の病気治療プログラムの考案,遺伝子及び蛋白質の配列及び/又は機能に基づいた病気の治療方法の考案,臨床試験の経過に基づく病気の診断,患者の健康状態の薬剤投与及びコンピュータ利用による追跡診断」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第3214874号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の指定役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当商標登録原簿の記載によれば、引用商標の指定役務中の「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診断,老人の養護」について、その登録を取り消すとの審決が確定し、その登録が平成14年9月18日にされているものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と抵触しないものとなった。

してみれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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