結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16790(T2001−16790/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MILLENNIUM」の欧文字を横書きしてなり、1998年3月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成10年9月18日登録出願、その後、指定役務については、平成12年3月6日及び同13年9月20日付け手続補正書により、「病気の診断,病気の予防診断,病気の予防治療,遺伝性危険因子の診断・試験・研究又は調査,病気の診断方法の試験,治癒予知の試験又は調査,遺伝子及び蛋白質の試験・研究又は調査,患者の生理学的特徴の検査,患者別の病気治療プログラムの考案,遺伝子及び蛋白質の配列及び/又は機能に基づいた病気の治療方法の考案,臨床試験の経過に基づく病気の診断,患者の健康状態の薬剤投与及びコンピュータ利用による追跡診断」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3214874号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の指定役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当商標登録原簿の記載によれば、引用商標の指定役務中の「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診断,老人の養護」について、その登録を取り消すとの審決が確定し、その登録が平成14年9月18日にされているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と抵触しないものとなった。
してみれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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