結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3756(T2000−3756/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クロモアガ」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「微生物を検出・分離及び/又は固定するための色素媒体及びその他の診断用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成10年5月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『クロモアガ』の片仮名文字を普通に用いられる方法で横書してなるものであるところ、本願指定商品中には『診断用培地』が含まれることを鑑みると、微生物検査等に用いられる発色酵素基質培地を表す“クロモアガー”を容易に想起させるものであるから、この様な商標を本願指定商品中『微生物を検出・分離及び/又は固定するための色素媒体』(診断用培地)に使用するときは、単に商品の品質、用途、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「クロモアガ」の文字よりなるものであるところ、構成中の「クロモ」の文字が、「色、色素」を意味する英語の接頭語「chrom」、「アガ」の文字が、「寒天、寒天をベースにした細菌培養基」を意味する英語「ager」の読みをそれぞれ表すものとしても、かかる構成においては、全体として、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いが生ずるものといえないばかりでなく、また、その指定商品との関係よりみるに、直接、具体的に商品の品質等を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。
そして、当審において調査したが、「クロモアガ」の文字が商品の品質等を表すものとして使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及びに商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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