結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6543(T2002−6543/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MILE」の欧文字と「マイル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成13年4月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2552484号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年10月26日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として同5年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標は、別掲のとおり、「エスマイル」の片仮名文字、及び、図案化してなる「S」の文字と中黒点をはさんで肉太で書してある「MILE」の欧文字とを、外観上まとまりよく、上下二段に横書きしてなるものであり、これより生ずると認められる「エスマイル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標は、その構成中の「S」の文字が図案化しているとしても上記の構成に照らせば、「マイル」「MILE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標はその構成文字に相応して「エスマイル」の称呼のみを生じるものと認められる。
したがって、引用商標より「マイル」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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