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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6543(T2002−6543/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−6543(T2002−6543/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6543(T2002−6543/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MILE」の欧文字と「マイル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成13年4月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2552484号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年10月26日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として同5年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおり、「エスマイル」の片仮名文字、及び、図案化してなる「S」の文字と中黒点をはさんで肉太で書してある「MILE」の欧文字とを、外観上まとまりよく、上下二段に横書きしてなるものであり、これより生ずると認められる「エスマイル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標は、その構成中の「S」の文字が図案化しているとしても上記の構成に照らせば、「マイル」「MILE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標はその構成文字に相応して「エスマイル」の称呼のみを生じるものと認められる。

したがって、引用商標より「マイル」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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