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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「年中行事「星まつり」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3723(T2001−3723/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−3723(T2001−3723/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
年中行事「星まつり」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−3723(T2001−3723/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「年中行事「星まつり」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「星まつり」の文字(標準文字)を書してなり、第14類「 貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成12年2月10日に登録出願されたものである。

2原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『星まつり』の文字を書してなるところ、該文字は『密教で招福除災をはかる法会,当人の生年にあたる本命星と当年の属星である当年星を祭り供養するもの,星供』を意味する語と認められます。そして、『星まつり』は、年中行事の一つとして宗教団体、寺院等で毎年行なっており、普通に使用しているものであるから、これを一団体、特に宗教団体、寺院等の商標として独占を認めるべき性質のものでないといわなければならない。してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、上記、意味するところの年中行事の一つの語を表示したものと理解、認識するにとどまり、商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係わる商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当します。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「星まつり」の文字を書してなるものであるところ、該文字(語)は、「その人の生年・年齢に当たる星をまつること」の年中行事を意味するとともに、他に「七夕まつり」の年中行事の意味としても親しまれ理解・認識されているというのが相当である。

しかして、該文字に接する需要者・取引者は、前記の「星をまつること」の意味を理解したとしても本願指定商品との関係においては、この年中行事とは密接なつながりを有する商品であるとはよく理解しないとみるのが、相当である。また、該文字の本願指定商品についてこれらの行事にまつわる品質を表示するとものとして普通に使用されている事実も見い出せない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別力を有するものであって、需要者が何人かの業務に係わる商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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