結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−194(T2000−194/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マジックバルーン」の文字を横書きしてなり、第28類「風船おもちゃ」を指定商品として、平成10年12月18日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『風船を動物等の形に作ること』を表すものとして使用される『マジックバルーン』の文字をふつうの態様で書してなるものであるから、これをその指定商品中『マジックバルーン用の風船おもちゃ』について使用するときは、単に商品の用途・品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「マジックバルーン」の文字を横書きしてなるものであるが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の用途・品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の用途・品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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