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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第20749号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第20749号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で…」
争点(論点)
指定商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第20749号・不服)は、本件商標と引用商標「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成5年2月16日登録出願、第7類「ろ過機用フィルター,その他の化学機械器具」を指定商品とするものである。

2 引用商標

原審での登録異議の決定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2522570号商標(以下「引用商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、平成2年5月10日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録されたものである。その後、指定商品中の「ろ過機用フィルター、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、耕うん機械器具、栽培機械器具、収穫機械器具、植物粗製繊維加工機械器具、飼料裁断機、飼料粉砕機、飼料配合機、かいばおけ、搾乳機、牛乳ろ過器、養蜂用巣箱、ふ卵器、育雛器、検卵器、養鶏用かご、蚕種製造または養蚕用機械器具、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器 具、食料または飲料加工機械器具、製材、木工または合板機械器具、パルプ製紙または紙工機械器具、印刷または製本機械器具、工業用炉、ミシン(電動ミシンを含む)製革機械、くつ製造機械、たばこ製造機械、ガラス器製造機械、塗装機械器具、包装用機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機 械器具で他の類に属しないもの、機械要素」については、その登録を無効とするとの審決が確定し、その登録が平成12年3月8日になされたものである。

3 当審の判断

引用商標について、前記1のとおり、その指定商品の一部について登録を無効とするとの審決が確定した結果、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されていないものとなった。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論及するまでもなく、その指定商品において抵触するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶の理由は、解消したものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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