結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第20749号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成5年2月16日登録出願、第7類「ろ過機用フィルター,その他の化学機械器具」を指定商品とするものである。
原審での登録異議の決定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2522570号商標(以下「引用商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、平成2年5月10日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録されたものである。その後、指定商品中の「ろ過機用フィルター、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、耕うん機械器具、栽培機械器具、収穫機械器具、植物粗製繊維加工機械器具、飼料裁断機、飼料粉砕機、飼料配合機、かいばおけ、搾乳機、牛乳ろ過器、養蜂用巣箱、ふ卵器、育雛器、検卵器、養鶏用かご、蚕種製造または養蚕用機械器具、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器 具、食料または飲料加工機械器具、製材、木工または合板機械器具、パルプ製紙または紙工機械器具、印刷または製本機械器具、工業用炉、ミシン(電動ミシンを含む)製革機械、くつ製造機械、たばこ製造機械、ガラス器製造機械、塗装機械器具、包装用機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機 械器具で他の類に属しないもの、機械要素」については、その登録を無効とするとの審決が確定し、その登録が平成12年3月8日になされたものである。
引用商標について、前記1のとおり、その指定商品の一部について登録を無効とするとの審決が確定した結果、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されていないものとなった。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論及するまでもなく、その指定商品において抵触するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶の理由は、解消したものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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